事業母体の定款抜粋・IR情報
株式会社現代問題研究所 定 款 (抜粋)
定 款
第1章 総 則
(商 号)
第1条 当会社は、株式会社現代問題研究所と称し、英文ではJapan Institute of
current Issueと表示する。
(目 的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.社会問題研究及びその分析、マーケティングリサーチ及び市場分析、マー ケティング、イベント、研修の企画、運営、開催及び計画立案、実施
2.書籍(電子書籍を含む)出版物の企画、制作、出版並びに販売
3.心理カウンセリング、ヒーリング並びに助言及びコンサルティング
等
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を東京都新宿区に置く。
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第5条 当会社の発行可能株式総数は、5000株とする。
第3章 株主総会
(招集及び招集権者)
第13条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨
時株主総会は、必要に応じて招集する。
2 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数の決定により、代表取締役がこれを招集する。代表取締役に事故又は支障があるときは、あらかじめ取締役の過半数をもって定めた順序により、他の取締役がこれを招集する。
3 株主総会を招集するには、会日の3日前までに、書面投票又は電子投票を認める場合は会日の2週間前までに、議決権を行使することができる株主に対して招 集通知を発するものとする。ただし、議決権を行使することができる全ての株主 の同意があるときは、書面投票又は電子投票を認める場合を除き、招集手続を経ずに株主総会を開催することができる。
4 前項の招集通知は、書面投票又は電子投票を認める場合を除き、書面ですることを要しない。
(議長)
第14条 株主総会の議長は、代表取締役がこれに当たる。
2 代表取締役に事故又は支障があるときは、当該株主総会で出席した株主の中から議長を選出する。
(決議の方法)
第15条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
(第18条 当会社の取締役は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の決議によって選任する。
2 前項の選任については、累積投票の方法によらない。
(取締役の任期)
第19条 取締役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までとする。
2 補欠として又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。
(代表取締役)
第20条 当会社に取締役を2名以上置く場合には、取締役の互選により代表取締役1名を定める。
2 当会社に置く取締役が1名の場合には、当該取締役を代表取締役とする。
(取締役に対する報酬等及び退職慰労金)
第21条 取締役に対する報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財
産上の利益及び退職慰労金は、株主総会の決議により定める。
第5章 計 算
(事業年度)
第22条 当会社の事業年度は、毎年1月1日から同年12月31日までの年1期とする。
第25条 当会社の設立に際して出資される財産の価額は、金500万円とする。
2 当会社の成立後の資本金の額は、金500万円とする。
第27条 当会社の設立時取締役は、次のとおりとする。
設立時取締役 河野 共之(代表取締役社長)